無料相談員研修会を開催しました。H27.9.4(金)

平成27年9月4日午後3時30分より、恒例の無料相談員研修会を津山不動産会館3階会議室に
おいて講師に宅建協会本部の斉藤主任をお迎えし、無料相談委員会メンバーと支部長の7名
全員参加で開催いたしました。
 今年は、最初に『空家等対策推進法』の成立・施行に伴い、行政が空家等の問題解消を
目指すうえでポイントとなる軽減されている放置空家等の敷地の固定資産税等の課税強化に
ついてや強制執行による建物取壊しに至るまでの立入調査や権利者との調整等、推進法の
概要説明を受けました。
 また、岡山県の空家状況と空家を活用し流通する取り組み方、空家情報バンクの現状等
の説明を受けました。
津山を含む県北地域も年々増加している空家を我々不動産業者が率先してアイデアを出し
合い流通・活性化させることが空家対策になり、新たなビジネスチャンスに繋がるものと思います。

 次に『履行の着手』について研修しました。
まず、判例による買主の手付解除が認められた事例と無効と判断された判例を取り上げ
履行の着手の該当、非該当の判断基準の難しさ学びました。
その後、解約手付に基づく解約解除権について、民法の規定による基本原則を確認し
次に手付解除期限における履行の着手の有効性について学びました。
履行の着手として認められるかどうかは、『当該行為の態様、債務の内容、履行期が
定められた趣旨・目的等諸般の事情を総合勘案して決すべきであり、そして履行の
着手の有無を判定する際には、債務者が履行期前に行った行為の時期等も重要な要素
となる。』と、言ったように総合的に考慮される様です。
こういった事案は、我々不動産業者の業務においていつ起こってもおかしくない
身近な問題であることを改めて痛感させられました。

 これからは、業者としてはもちろんの事、今まで以上に無料相談員として相談者の
期待に応えられるよう、本日の研修を活かしたいと思います。