「不動産の売主・貸主向けマイナンバー制度」について

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  ┃「不動産の売主・貸主向けマイナンバー制度」について
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  全宅連より、不動産の売主・貸主向けマイナンバー制度について連絡が
  ありましたのでお知らせいたします。

  個人の方が、法人もしくは宅建業者に不動産を売却したり賃貸した場合で
  一定金額を超える場合は、売却先または賃貸先にマイナンバーを提供する
  必要があります。

  また、マイナンバーに関する電話相談窓口(フリーダイヤル0120-95-0178)が
  設置されておりますのでご不明な点はご相談ください。


  詳しくはこちらの資料をご覧ください。
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/mynumber_torihiki.pdf