入管法等改正法により、日本で在留資格をもって中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」という。)
又は特別永住者は、従来の外国人登録証明書に代えて、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)
を所持することとなり、これらの書類を本人確認書類として用いることができることとなりますので、お知らせいたします。
周知文書
法務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
又は特別永住者は、従来の外国人登録証明書に代えて、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)
を所持することとなり、これらの書類を本人確認書類として用いることができることとなりますので、お知らせいたします。
周知文書
法務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html