平成27年9月1日(火)午後1時30分より、岡山プラザホテルにおいて今年度第1回目の岡山三支部合同研修会が開催されました。出席者は東支部79名 西支部116名 南支部72名 一般の方2名の合計269名でした。
講師には深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田龍太郎先生をお迎えし、「賃貸物件トラブル」について以下のようなご講義をいただきました。
まず滞納対策については、自らの権利の実現(回復)のために、法的な手続きを経ず、実力行使を行う「自力救済」禁止の原則があり、対処法を間違えると貸主が刑事罰に問われる可能性があることや、また、賃借人が行方不明になった場合の対処法など具体的にご説明いただきました。滞納対策としては、�ゞチ萠呂浪板造涼猷爾欧任覆�、魅力的で品格のある物件でつける��入居審査をきっちり行う�F�居者とのコミュニケーションを密にする�ぢ敘室圓悗梁弍�を早期に実施する�イ�ちんとした連帯保証人をつけることがポイントになります。続いての原状回復についてのお話では、消費者契約法が適用される居住用と店舗事務所等の事業用では、特約の有効無効に相違があることや、具体的にどのように特約を書けばよいかを教えていただきました。また、平成23年8月に改訂された「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により、落書き等の故意による毀損、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の除去等、借主が負担しなければならない項目がいくつか追加されたことについてご説明いただきました。
その他にも、敷引特約の判例の紹介、用途地域が問題になった事例、広告に関する最近のトラブルの紹介等々、判例、事例を挙げてのご講義は非常に分かりやすく有意義だったとの声が多く寄せられました。
ご講演下さいました柴田先生と本研修会にご出席くださいました皆様に深く感謝申し上げます。また、今後の研修内容、講師についてご意見・ご要望がございましたら各支部事務局までご連絡ください。

講師には深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田龍太郎先生をお迎えし、「賃貸物件トラブル」について以下のようなご講義をいただきました。
まず滞納対策については、自らの権利の実現(回復)のために、法的な手続きを経ず、実力行使を行う「自力救済」禁止の原則があり、対処法を間違えると貸主が刑事罰に問われる可能性があることや、また、賃借人が行方不明になった場合の対処法など具体的にご説明いただきました。滞納対策としては、�ゞチ萠呂浪板造涼猷爾欧任覆�、魅力的で品格のある物件でつける��入居審査をきっちり行う�F�居者とのコミュニケーションを密にする�ぢ敘室圓悗梁弍�を早期に実施する�イ�ちんとした連帯保証人をつけることがポイントになります。続いての原状回復についてのお話では、消費者契約法が適用される居住用と店舗事務所等の事業用では、特約の有効無効に相違があることや、具体的にどのように特約を書けばよいかを教えていただきました。また、平成23年8月に改訂された「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により、落書き等の故意による毀損、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の除去等、借主が負担しなければならない項目がいくつか追加されたことについてご説明いただきました。
その他にも、敷引特約の判例の紹介、用途地域が問題になった事例、広告に関する最近のトラブルの紹介等々、判例、事例を挙げてのご講義は非常に分かりやすく有意義だったとの声が多く寄せられました。
ご講演下さいました柴田先生と本研修会にご出席くださいました皆様に深く感謝申し上げます。また、今後の研修内容、講師についてご意見・ご要望がございましたら各支部事務局までご連絡ください。
《岡山西支部》第一回三支部合同研修会開催報告H27.9.1