宅地建物取引業法に基づき設立された社団法人です。

(公社)全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、購入者等と会員である宅地建物取引業者のトラブルに関する苦情の解決や、万一トラブルが解決されない場合の弁済業務をはじめ、会員の資質向上を図るための宅地建物取引業務に係わる者への研修などに取り組んでいます。
また、不動産業を営む場合は、本店1,000万円、支店1店舗につき500万円の「営業保証金」を供託しなければなりませんが、 保証協会の社員(会員)になると、「営業保証金」は免除され、本店60万円、支店1店舗につき30万円の「弁済業務保証金分担金」 を納付すれば営業できることになっています。(ただし、別途入会金等の費用が必要)
社員と取引した消費者が、その取引によって損害を受けたと申し出た場合、 審議の上、最高1,000万円(本店)までの弁済をおこないます。 そのため、消費者は当社員(会員)と安心して不動産取引をすることができます。
 主な事業
  弁済業務保証金分担金
宅建業法では、営業保証金制度に代わる弁済業務保証金制度(第64条)を定めています。保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除され、保証協会に弁済業務保証金分担金を預ければ開業できる制度です。その金額は、弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円、従たる事務所30万円です。高額な資金を用意せずとも、だれでもが開業をめざせるという大きなメリットになっています。

■弁済業務保証金分担金の仕組み
顧客から苦情の申出があったときに自主的な解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、保証協会が会員に代わって弁済する業務を行っています。弁済金の限度額は、宅地建物取引業法により、本店1,000万円、1支店について500万円になっています。
開業にあたって、保証協会に「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所60万円、従たる事務所30万円を納付していただきますが、協会に加入しないで開業をめざす場合は、営業保証金として1,000万円(支店は500万円)を最寄りの供託所(法務局、地方法務局、支局・出張所)に納付することになります。

■退会時の分担金取り扱いについて
開業時に保証協会に供託した「弁済業務分担金」は、退会時に返金されます。適用対象者は、本会定款第7条(会員資格の喪失)にもとづく会員または一部従たる事務所を廃止した会員とし、返金までの期間は、保証協会岡山本部で「保証協会退会届け出」受理してから、約10ヶ月かかります。
また、官報掲載料と事務手数料が発生し、徴収は弁済業務保証金分担金を返還する際に行います。

 研修業務
必要な知識の周知及びトラブルの未然防止を目的に、会員やその従業員を対象にした実務的な業務研修を行い、会員の資質の向上と業界の健全な発展に努めています。
 苦情解決・弁済業務
会員業者が関与する宅地建物取引業法上の取引により、消費者が不測の損害を負った場合は、協会が苦情相談に応じ、早期解決に努めます。自主解決が不可能となり、かつ会員の責任が明らかとなった場合には、会員に代わって会員の扱った取引上の債務を弁済します。
 不動産無料相談所の運営
消費者のための不動産に関する「不動産無料相談所」を岡山県宅建協会と共同で開設し、専門相談員が適切にアドバイスしています。
>> 開催日程などはこちらからどうぞ。
 手付金保証・手付金等保管業務
消費者の利益保護と、会員業者の信用向上を図るために、手付金保証と手付金等保管業務を行っています。 手付金保証業務は、会員が客付けした一般消費者同士の売買において、流通機構に登録された物件で一定の条件を満たせば、買主が支払った手付金を保証します。
手付金等保管業務は、宅建業法第41条の2に基づき、会員を売主として完成物件を購入する際に、代金の10%または1,000万円を超えて手付金等を支払う場合、保証協会が売主に代わって取引物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管します。
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