宅地建物取引士関連の情報をご案内します。
宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士は、宅地建物取引業者(一般に言う不動産業者)の取引の相手方に対して、宅地または建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。重要事項の説明等はこの資格を持ったものにしか行うことができません。
この資格を名乗り業務を行うには試験に合格するだけではなく、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ宅地建物取引士証の交付を受ける事が必要です。
宅地建物取引業を行うにあたって、事務所や従業員の数に応じて、一定人数の設置が義務付けられている必須の資格となっています。
岡山県宅建協会では、宅地建物取引士に関わる手続きなどを受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
この資格を名乗り業務を行うには試験に合格するだけではなく、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ宅地建物取引士証の交付を受ける事が必要です。
宅地建物取引業を行うにあたって、事務所や従業員の数に応じて、一定人数の設置が義務付けられている必須の資格となっています。
岡山県宅建協会では、宅地建物取引士に関わる手続きなどを受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
宅地建物取引士資格情報
宅地建物取引士法定講習