宅地建物取引士は、登録事項の変更等が生じた場合、資格登録を行っている都道府県に申請手続きが必要です。岡山県宅建協会では岡山県から一部業務委託を受けて、【岡山県登録の宅地建物取引士】の変更申請等を受付けしています。
 届出事項

1.宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地・従事先等の変更について
2.宅地建物取引士の登録移転について 
3.宅地建物取引士証の再交付申請について
4.宅地建物取引士の死亡・破産等の届出(登録の消除)について


緑字の項目(1、3)は、岡山県宅建協会で手続きします。
 岡山県宅建協会本部(岡山県宅建会館2階)へお越しください。
※郵送での手続きをご希望される場合は、必要書類を同封し、簡易書留などの配達記録が残る方法で送
  付してください。
  (返信用封筒も434円切手を貼った簡易書留にしてください)
黒字の項目(2.4.)は、岡山県宅建協会では手続きを行っておりません。直接岡山県へ届出をお
  願いします。
  下記の窓口へお問い合わせください。

岡山県 土木部 建築指導課 街づくり推進班
住所:〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号
TEL:086-226-7450
 1.宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地・従事先等の変更について
『あくまでも、宅地建物取引士が個人として変更登録申請してください!』

宅地建物取引士(宅地建物取引士資格を有する、専任登録をしない従業者を含む全員)が、氏名・住所・本籍地・従事先等の変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請を資格登録都道府県に行わなければなりません。

会社等が行う宅地建物取引士の入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものですので、その届出により、宅地建物取引士個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。

※引越し等で住民票上の住所が変更になっているにもかかわらず、岡山県への届出がされていません
 と、宅地建物取引士資格登録の「更新のご案内」(法定講習)が届かないことがございますので、
 ご注意ください。
※宅地建物取引士証の書換え(氏名・住所)を伴うときは、資格登録簿変更登録申請書【様式第7号】
 (以下、変更登録申請書)に加えて、書換え交付申請書【様式第7号の4】と認印、
 宅地建物取引士証をご持参ください。

>> 詳しい内容や書式はこちら

 2.宅地建物取引士の登録移転について
登録事項の変更や法定講習の受講などをしやすくするために、宅地建物取引士登録している都道府県自体を移転することができます。(宅地建物取引士登録:岡山県⇒他県)
登録の移転については、現在従事している、または、これから従事しようとする宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で行うことができます。宅地建物取引士(個人)の住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。

※岡山県宅建協会では、受付業務を行っていません。
 上記の岡山県窓口へお問い合わせの上、申請してください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ
 3.宅地建物取引士証の再交付申請について

万が一宅地建物取引士証を、亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、または盗難にあった場合は、再交付等の手続きが必要です。岡山県宅建協会へお問い合わせください。

宅地建物取引士証がなければ宅地建物取引士としての事務に従事することができないだけではなく、悪用される恐れもあります。また、新たな宅地建物取引士証の交付を受けるには日数と手間を要します。なくすことがないよう、十分にご注意ください。

>> 詳しい内容や書式はこちら
 4.宅地建物取引士の死亡・破産等の届出(登録の消除)について

宅地建物取引士登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が速やかに、岡山県へ届出してください。

※岡山県宅建協会では、受付業務を行っていません。
 上記の岡山県窓口へ申請・お問い合わせしてください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ

 宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合について
宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。失効した宅地建物取引士証は、持参または簡易書留などの配達記録が残る方法にて速やかに岡山県または岡山県宅建協会へお返しください。
なお、再び、宅地建物取引士証を交付申請したり、資格登録の変更を届出する際などに必要となりますので、宅地建物取引士証を返還する際には、宅地建物取引士証に記載されている宅地建物取引士登録番号と登録年月日を必ず控えておいてください。
 宅地建物取引士の変更事項に関する一覧表
変更事項 書類提出先 兼
お問い合わせ先
必要書類または持参物 備考
氏名
【手数料:有料】
岡山県宅建協会 ・変更登録申請書
・書換え交付申請書
・戸籍抄本1通(原本)
・顔写真1枚(裏に氏名記入)
・認印
・現金4,500円
宅地建物取引士証の郵送をご希望の方は、434円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
住所
(=住民票変更後)
【手数料:無料】
宅地建物取引士証の有効期限
期限有り→岡山県宅建協会(宅地建物取引士証に裏書きします)
期限切れ→岡山県
・変更登録申請書
・書換え交付申請書
・宅地建物取引士証原本
・認印
・住民票
宅地建物取引士証の郵送をご希望の方は、434円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
本籍地
【手数料:無料】
岡山県
岡山県宅建協会
・変更登録申請書
・戸籍抄本1通(原本)
・認印
 
従事先
【手数料:無料】
岡山県
岡山県宅建協会
・変更登録申請書
・就職証明書 または
 退職証明書 1通(原本)
・認印
従事先(宅建業者)が変わるときには、就退任の届出が必要です。
変更事項 書類提出先 兼
お問い合わせ先
必要書類または持参物 備考
登録移転
【手数料:有料】
・他県から岡山県へ転入
 ⇒現登録先都道府県庁
・岡山県から他県へ転出
 ⇒岡山県
詳しくはこちら 移転先で宅建業に従事している、または今後従事する予定のある場合のみ、移転可能です。
再交付
【手数料:有料】
岡山県宅建協会 ・再交付申請書
・顔写真1枚(裏に氏名記入)
・認印
・宅地建物取引士証原本
 (破損・汚損の場合)
・現金4,500円
宅地建物取引士証の郵送をご希望の方は、434円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
死亡・破産等
【手数料:無料】
岡山県 詳しくはこちら 死亡の場合、相続人が手続きをします。
※変更手続きにかかる期間等、ご不明な点は、岡山県宅建協会までお尋ねください。
 宅地建物取引士の変更事項に関する準備物の一覧表
添付書類
(準備物)
注意事項
顔写真

・縦3㎝×横2.4㎝(裏に氏名要記入)
・フルカラー証明用(白黒、デジカメ不可)で、撮影後6ヶ月以内のもの
・顔が大きすぎる、小さすぎる、頭髪や顎が切れているものは使用不可

住民票

・日本国籍の方(ただし住基ネット利用自治体にお住まいの方は不要)
・外国籍の方(国籍の記載があるもの)

戸籍抄本 変更前と変更後の氏名または本籍が記載されている、発行日より3ヶ月以内のもの
・就職証明書
・退職証明書

・宅建業に従事する(勤務先入社): 必要
・宅建業から外れる(勤務先退社): 必要
・従事先商号変更:不要
・従事先免許換え:不要
※就退職の証明書が準備できない場合は、就退職の履歴の確認できるもの
(厚生年金手帳のコピーや年金特別便のコピー等)で代用可能

返信用封筒 郵送で手続きを希望される場合、宅地建物取引士証の送付用に、長3または長4型封筒に返信先を記入し、434円分の切手を貼付したものを同封してください。(このページ下記の封筒見本を参考にしてください)
連絡先メモ 日中に必ず連絡のつく電話番号(携帯可)を記入したメモを同封ください。
※書類の記載事項について、必要な場合にご連絡します。