従業者証明書とは宅建業者が従業者に対し発行するもので、宅建業に従事する者はこの従業者証明書を携帯することが宅建業法で定められています(宅地建物取引業法第48条)。したがって、パート、アルバイト、正社員を問わず、宅建業者の従業者であれば必ず携帯していなければならないものとなります。この従業者証明書をお持ちでない場合は、「登録講習」を受講することはできません。
登録講習を受講し「登録講習修了者証明書」が交付された者は、その交付日(登録講習修了試験の合格日)から3年以内に行われる宅地建物取引士資格試験の受験において、試験問題の一部が免除となります。
なお、この登録講習は、有効な従業者証明書をお持ちの方が受講できる講習です。この講習会は複数の機関が実施しています。詳しくはこちらからどうぞ。
なお、この登録講習は、有効な従業者証明書をお持ちの方が受講できる講習です。この講習会は複数の機関が実施しています。詳しくはこちらからどうぞ。
宅地建物取引士資格試験は、毎年1回10月の第3日曜日に実施されます。
詳しい試験の日程や申込方法についてはこちら【(一社)岡山県不動産サポートセンター】からどうぞ。
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宅地建物取引士試験を受験した都道府県の登録を受けなければなりません。(例:〔岡山県〕で受験し合格した方が、〔東京都〕で登録をしたい場合でも、最初は受験した岡山県でのみ登録可能です)登録実務講習を修了された方は、各登録実務講習実施機関が発行した「登録実務講習修了証」が必要です。(コピーではなく、原本を提出してください。登録申請前10年以内に修了したものが有効です)
詳しくはこちら(岡山県HP)からどうぞ。
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登録申請時までに宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験がない方は、この講習を修了する必要があります。
詳しくはこちら(国土交通省)からどうぞ。
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※2年以上の実務経験がある場合、この実務期間の証明は、原則従事した宅建業者からしてもらい
ます。詳しくはこちら(岡山県HP)からどうぞ。
過去に従事していた宅建業者が既に廃業している場合や、証明すべき代表者本人が合格した場合に
ついては県庁担当窓口へご相談ください。
※登録実務講習の申し込みの際には、宅建試験合格証書(写し)の提出が必要です。合格証書を紛失
された方は、予め、合格証書に代わるものとして宅建試験合格証明書の発行を受けてください。
<宅建試験合格証明書の発行依頼先>
・昭和62年以前に合格された方・・・岡山県HP
・昭和63年以降に合格された方・・・一般財団法人 不動産適正取引推進機構HP TEL:03-3435-8181
岡山県宅建協会は、岡山県知事より「宅地建物取引士証」の交付事務の委託を受けています。宅地建物取引士名簿に登録されている方(宅地建物取引士資格登録者)で、宅地建物取引士証の交付を受けようとする方の手続きは、岡山県宅建協会へ事前に宅地建物取引士の登録番号(岡山第××××××号)をご確認の上、お越しください。
詳しくはこちら(岡山県HP)からどうぞ。
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岡山県宅建協会は、岡山県知事より「宅地建物取引士法定講習」を実施する講習団体として指定されています。詳しくはこちらからどうぞ。