法定講習とは、「宅地建物取引士証」の更新(5年毎)をされる方、または宅建試験合格後1年以上経過している方が、「宅地建物取引士証」の交付を受けるために受講する講習会です。(宅建業法第22条の2第2項)
更新の場合、有効期限の満了する6ヶ月前の翌日以降に開催される講習から受講することができます。また、宅地建物取引士証の有効期限が切れた方、宅建試験合格後1年を経過した方も法定講習を受講すれば5年間有効な宅地建物取引士証の交付を受けることができます。岡山県宅建協会では、Web法定講習および座学法定講習を行っています。申込要件を確認の上、どちらかを選択して受講ください。
更新受講該当者は、岡山県宅建協会より事前に『更新の案内』を送付しております。
※自宅住所が変わり、宅地建物取引士資格登録簿の変更申請を行っていない場合は、届かないことがあります。
<氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更のある方へ>
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項【氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(就退職・商号・免許番号)】に変更があった方は「変更登録申請書」(様式第七号)を、岡山県に届出を行うことが義務付けられています。(登録している本人が行うもので、会社等が行う届出とは別のものです。)変更がある方は、申込前に「変更登録申請書」を、岡山県または岡山県宅建協会に提出してください。
オンデマンド配信により、一定期間内(4週間)にオンライン上で講習動画を視聴し、効果測定(7割以上の正答が必要)を修了された方に新取引士証を交付します。従来のように決められた日時にお越しいただく必要はなく、Web環境があれば端末(パソコン、タブレット、スマホ等)を問わず、期間内であればいつでもどこでも法定講習動画が視聴できます。
※インターネット環境が整っていない方、個人のメールアドレスをお持ちでない方、県外受講の方は座学(会場)講習のみの受付となります。
Web受講期間中の方は、受講者マイページからログインしてください。
※事前申込が必要です。ログインID・パスワード・認証番号(初回ログイン時のみ)がないと視聴できません。
※詳しい日程等については送付いたします「受講案内」をご確認ください。
※通信料は自己負担となります。
※チャプターを途中で中断すると、そのチャプターを始めから再視聴しなければなりませんのでご注意ください。
※受講者の自己責任により、指定期間中に受講するものとし、指定期間経過後の未修了による責任は当協会では一切負いません。
開催日 | 会場 | |
第1回 | 令和6年4月19日(金) | 岡山プラザホテル |
第2回 | 令和6年8月2日(金) | 岡山プラザホテル |
第3回 | 令和6年12月3日(火) | 岡山プラザホテル |
※上記講習会の受講対象者の方で、宅地建物取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず受講してください。
※受講されない場合、宅地建物取引士証の有効期間が切れてしまうため、宅地建物取引士としての業務に携わることができなくなります。