手付金保証業務
売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、売主が手付金を買主に返還しない場合に保証協会が規定額を保証する制度です。保証申請は手数料無料で、安全・確実な取引を確保します。
手付金保証制度 | |
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主旨 | 取引の活性化と消費者へのサービス |
売主 | 一般消費者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 | ・流通機構登録物件 ・建物または660m2以下の宅地 ・設定登記されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額または その合計額が売買価格以下であること ・差押、仮差押が設定登記されていないこと ・保証協会会員が客付けした取引 |
保証又は保管の期間 | 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで |
保証限度額 | ・1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方 ・ただし手付金の元本のみ |
業法 | ― |
手付金等保管業務
会員が売主である完成物件の売買契約において、売買代金の1割又は1、000万円を超える手付金等の授受については、保全措置が宅地建物取引業法で義務づけられています。保証協会は国土交通大臣の指定を受け、指定保管機関として保管事業を実施しており、取引の安全に努めています。
手付金等保管制度 | |
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主旨 | 業法上の規制(保管措置の一つ) |
売主 | 宅地建物取引業者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 | ・業者売主の完成物件のみ ・取引物件の引渡しおよび所有権移転登記前に受領しようとする ※手付金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える 場合 ※手付金等とは、申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他の 名称を問わず、代金に充当する金員 |
保証又は保管の期間 | 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び、※所有権移転登記完了まで ※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む |
保証限度額 | ― |
業法 | 宅地建物取引業法第41条の2 |