Q1:変更が発生したり有効期限が切れたりした場合、
いつまでに届け出なければいけないのでしょうか?
A1:宅建業法では以下の通りに定められています。
氏名・住所・本籍・従事先等→「遅滞なく」届出
有効期限の切れた宅地建物取引士証→「速やかに」返納
死亡・破産等→「30日以内」に届出
氏名・住所・本籍・従事先等→「遅滞なく」届出
有効期限の切れた宅地建物取引士証→「速やかに」返納
死亡・破産等→「30日以内」に届出
Q2:宅地建物取引士証の交付・再交付や各種変更の届出書類を宅建協会へ提出した場合、
標準処理期間はどれくらいですか?
標準処理期間はどれくらいですか?
A2:新規交付や再交付、氏名変更による書換え交付
→時期により異なりますが、新しい宅地建物取引士証をお渡しできるまでには
書類提出後約3週間かかります。
法定講習を受講しての更新、新規交付
→申込期限内に申込を完了された場合は、法定講習当日にお渡しいたします。
(ただし、岡山県登録の方以外の場合は、交付申請先が他県になるので、
岡山県開催の法定講習当日に宅地建物取引士証をお渡しできません)
宅地建物取引士証原本に裏書きを必要とする住所変更→
当協会へ来協していただいた場合は即日、郵送でのやりとりでは約1週間かかります。
※本籍と従事先変更については、書類提出のみで完了するので処理日数はかかりません。
→時期により異なりますが、新しい宅地建物取引士証をお渡しできるまでには
書類提出後約3週間かかります。
法定講習を受講しての更新、新規交付
→申込期限内に申込を完了された場合は、法定講習当日にお渡しいたします。
(ただし、岡山県登録の方以外の場合は、交付申請先が他県になるので、
岡山県開催の法定講習当日に宅地建物取引士証をお渡しできません)
宅地建物取引士証原本に裏書きを必要とする住所変更→
当協会へ来協していただいた場合は即日、郵送でのやりとりでは約1週間かかります。
※本籍と従事先変更については、書類提出のみで完了するので処理日数はかかりません。
Q3:自分の宅地建物取引士登録番号がわかりませんので教えてください。
A3:宅地建物取引士証に記載されている住所のすぐ下にある、
(岡山)第××××××号があなたの宅地建物取引士登録番号です。
宅地建物取引士証を紛失した等、登録番号がわからなくなった場合は、お手数ですが
岡山県建築指導課(086-226-7450)まで、必ずご本人がお問い合わせください。
※岡山県宅建協会では、「宅地建物取引士資格登録簿」を紙媒体かつ登録番号順に
管理しているので、お名前での検索はできません。
(岡山)第××××××号があなたの宅地建物取引士登録番号です。
宅地建物取引士証を紛失した等、登録番号がわからなくなった場合は、お手数ですが
岡山県建築指導課(086-226-7450)まで、必ずご本人がお問い合わせください。
※岡山県宅建協会では、「宅地建物取引士資格登録簿」を紙媒体かつ登録番号順に
管理しているので、お名前での検索はできません。
Q4:家が遠方、仕事の都合により平日の来協が困難です。郵送によるやり取りは可能ですか?
A4 :可能です。準備物一覧表にある必要書類と返信用封筒(460円切手貼付済み)、
念のため日中のご連絡先を記したメモを同封して郵送してください。
※返信用封筒の見本はこちら。
※宅地建物取引士証原本を同封する場合、大事なものになりますので配達記録の残る簡易
書留等でお送りください。
※現金を同封する場合は、郵便局窓口で現金書留にして送ってください。
念のため日中のご連絡先を記したメモを同封して郵送してください。
※返信用封筒の見本はこちら。
※宅地建物取引士証原本を同封する場合、大事なものになりますので配達記録の残る簡易
書留等でお送りください。
※現金を同封する場合は、郵便局窓口で現金書留にして送ってください。
Q5:従事先の就退職の届出をしているはずですが、まだ届出がされていないと言われました。
A5: 宅地建物取引士資格登録者が宅建業に従事する、または従事しなくなった場合には、
その変更を免許権者へ届け出なければなりません。
その届出は2種類(※会社からする届出と宅地建物取引士個人がする届出)あり、それぞ
れ提出することが宅建業法および関係法令等で定められています。
そのため、宅地建物取引士資格登録者が宅建業に従事する、または従事しなくなった
場合には、変更登録申請書(様式第7号)と添付書類を免許権者へ遅滞なく提出しなけれ
ばなりません。これは宅地建物取引士個人が届け出るものであり、会社から免許権者へ届
け出る変更書類とは異なります。
会社から免許権者へあなたが就職した、または退職したという届出があっても、その変更
はあなた個人の「宅地建物取引士資格登録簿」には反映されませんのでご注意くださ
い。その逆もまたしかりです(「宅地建物取引士資格登録簿」(個人)と「宅地建物
取引業者名簿」(会社)のデータが相互に繋がっていないため、どちらか一方のみの届出
でもう一方を兼ねることはできません)。
その変更を免許権者へ届け出なければなりません。
その届出は2種類(※会社からする届出と宅地建物取引士個人がする届出)あり、それぞ
れ提出することが宅建業法および関係法令等で定められています。
そのため、宅地建物取引士資格登録者が宅建業に従事する、または従事しなくなった
場合には、変更登録申請書(様式第7号)と添付書類を免許権者へ遅滞なく提出しなけれ
ばなりません。これは宅地建物取引士個人が届け出るものであり、会社から免許権者へ届
け出る変更書類とは異なります。
会社から免許権者へあなたが就職した、または退職したという届出があっても、その変更
はあなた個人の「宅地建物取引士資格登録簿」には反映されませんのでご注意くださ
い。その逆もまたしかりです(「宅地建物取引士資格登録簿」(個人)と「宅地建物
取引業者名簿」(会社)のデータが相互に繋がっていないため、どちらか一方のみの届出
でもう一方を兼ねることはできません)。
Q6:法定講習を受講する場合、交付申請書はいつ提出するのですか?
A6: 法定講習の申込書類の中に交付申請書を同封していますので、
申込時に提出してください。
申込時に提出してください。
Q7:法定講習に修了試験はありますか?
A7: 講習を1日受けていただきますが、修了試験はありません。
ただし講習の中には、受講者参加型の講義が一部含まれます。
ただし講習の中には、受講者参加型の講義が一部含まれます。
Q8:岡山県宅建協会から法定講習の申込書類が届きません。
A8: 郵便事故以外の主な原因としては、
①お引っ越しをされている場合、宅地建物取引士証の住所変更の届出がされていないため
申込書類が宛先不明になっている。電話番号も変更されているため連絡が取れない。
②現在お持ちの宅地建物取引士証の交付を岡山県不動産協会で申請した
③岡山県宅建協会主催の法定講習を前回欠席した
④現住所以外に、郵便物発送住所(居所)が登録されているため、そちらに送付されてい
る、等が考えられます。④については、岡山県宅建協会の管理している「宅地建物取引士
資格登録簿」では表示されていませんので、居所登録の確認・変更・削除は岡山県建築指
導課(086-226-7450)までお問い合わせください。
◆「宅地建物取引士資格登録簿」とは、資格登録者の氏名・住所・本籍・従事先等が記録され
ているデータファイルのことです。