信頼できる宅地建物取引業者(不動産会社)に依頼しよう!

 1.その業者は免許を持っていますか?

不動産会社の仕事の中で、宅地や建物の売買や仲介(売買・貸借等)のなどの宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業は大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件の金額も高く、手続きや物件そのものを扱うのに高度な専門性が必要とされるため、免許を取得していない者がこの仕事をすることはできません。
ですので、まず取引しようとする業者が免許を持っているかどうかを確認してください。免許を持っていない業者とは取引しないようにしましょう。

※ 厳密には、不動産業=宅地建物取引業ではありません。不動産業には宅地建物取引業のほかに、不動産管理業なども含まれます。

 2.宅建協会のような業界団体に加盟していますか?

宅建業界団体に加盟しているかどうかも、信用度を測る目安のひとつです。
宅建協会では、入会の際に免許取得が必須条件ですし、資格審査を行うほか、会員の資質向上を図るための研修会などを定期的に開催しています。その他にも、不動産無料相談所や苦情処理の相談窓口を設けて購入者との間で起きたトラブルの相談を受け付けています。

 3.その担当者は従業者証明書をもっていますか?
担当者が宅地建物取引業免許を有する業者の従業員であるかどうかを確認するためには、「従業者証明証」の提示を求めましょう。  宅地建物取引業に従事している者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明証を提示することが法律で義務づけられています。パート、アルバイト、正社員を問わず、宅建業者の従業者であれば必ず携帯することになっていますので、名刺などだけではなく、その会社の従業者かどうか必要に応じてこの「従業者証明書」で確認してください。

【従業者証明書とはこんなもの】

もし従業者証明書を所有していても不安を感じた場合は、事務所ごとに従業者名簿がありますので、そちらで確認してください。

 4.重要事項の説明を宅地建物取引主任者から受けましょう!
契約を締結するまでに宅地建物取引業者は買主(借主)に対して「重要事項説明」を書面で行うことが、法律で義務付けられています。
重要事項説明書には、取引のための重要な事項が記載されています。重要事項説明を受ける際には、記載されていることはもちろんのこと、それ以外のことでも気になること、疑問に思うことなど質問して、十分に理解・納得したうえで契約するようにしましょう。 この重要事項説明は、国家資格である「宅地建物取引主任者」の資格を持った者にしか行うことができません。説明は必ず宅地建物取引主任者証を提示して、説明を行うことができる有資格者であることを明らかにしたうえで行います。重要事項説明書にはこの主任者の氏名、押印が記載されていることを確認してください。

【宅地建物取引主任者証とはこんなもの】
 5.過去に違反があった業者は?
宅地建物取引業者は、取引などにおいて宅地建物取引業法に違反した場合、免許権者(都道府県知事もしくは国土交通大臣)から監督処分などを受けることがあります。
岡山県では、宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者によるコンプライアンス徹底の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、岡山県知事が宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う場合の基準を策定し、平成22年10月1日以降に行う監督処分から、この基準を適用しています。
岡山県知事が平成21年9月以降に行った監督処分のうち、業務停止並びに免許取消しの処分については、岡山県のホームページ上で公表されています。
また、ホームページに掲載されている情報以外の、岡山県知事免許業者に対する監督処分の有無等については、岡山県庁建築指導課で、業者名簿を閲覧することにより調べることができます。
※掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内です。
※取引主任者に対する監督処分については公表されていません。

詳しくはこちらからご確認ください。
 媒介契約を結ぼう!
宅地建物取引業者が顧客からの依頼に応じて、宅地または建物の売買または交換の媒介(仲介)・代理をする際には、書面で媒介(代理)契約を締結することが、業者に対して義務付けられています。

不動産取引全般のルールや注意事項は、全宅連サイト「マイホーム獲得大作戦」 をご覧ください。
はじめて一人暮らしを始める場合は、「はじめての一人暮らしWebサイト」をご覧ください。